(防火地域関係)
第八十二条
法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
- イ次の(1)及び(2)に該当するものであること。
- ロ次の(1)から(5)までに該当するものであること。
- イ
- 二木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。