条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十二条 (防火地域関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(防火地域関係)

第八十二条

第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
    1. 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
    2. 次の(1)から(5)までに該当するものであること。
  2. 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第八十二条(防火地域関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十一条の三(畜舎等の隔壁等関係) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第八十三条(準防火地域関係) →