(基準適合義務等)
第七条
認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。
2認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。
3認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。
認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。
2認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。
3認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。