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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第七条 (基準適合義務等)

令和三年法律第三十四号法律
(基準適合義務等)

第七条

認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。

2認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。

3認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。

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