条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十一条の二 (耐火建築物等としなければならない畜舎等関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(耐火建築物等としなければならない畜舎等関係)

第八十一条の二

第八条第一項の規定により第二十四条の二の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第八十一条の二(耐火建築物等としなければならない畜舎等関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条(間仕切壁等関係) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第八十一条の三(畜舎等の隔壁等関係) →