(都市再生特別地区関係)
第八十五条
法第八条第一項の規定により第五十五条第一項(畜舎等の建築面積に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、その適合しない部分が当該認定畜舎等の建築面積に係る場合の増築及び改築については、次に定めるところによる。
- 一増築後の建築面積が基準時における建築面積の一・五倍を超えないこと。
- 二増築後の建築面積が都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。
- 三改築に係る部分の床面積が基準時における床面積の二分の一を超えないこと。