(都市再生特別地区)
第五十五条
都市再生特別地区内においては、畜舎等の建蔽率、畜舎等の建築面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積)及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、建築基準法第六十条の二第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。
2都市再生特別地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。ただし、同条第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。
3都市再生特別地区内の畜舎等については、第四十六条の規定は、適用しない。
4都市再生特別地区内の畜舎等については、対象区域外にある畜舎等とみなして、第四十七条の規定を適用する。この場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内の土地」とする。
5都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する畜舎等については、第五十二条の規定は、適用しない。