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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十六条 (畜舎等の各部分の高さ)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の各部分の高さ)

第四十六条

畜舎等の各部分の高さは、建築基準法別表第三(ろ)欄の五の項に掲げる容積率(同法第五十二条第一項に規定する容積率をいう。以下同じ。)の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。

2前面道路の境界線から後退した畜舎等に対する前項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該畜舎等の後退距離(当該畜舎等(地盤面下の部分その他建築基準法施行令第百三十条の十二各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3畜舎等の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前二項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十一条の二第一項及び第百三十二条から第百三十五条の二までに定めるところによる。

4前三項の規定によりその高さが制限された場合に前面道路の反対側の境界線上の建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして同令第百三十五条の六に規定する基準に適合する畜舎等については、前三項の規定は、適用しない。

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