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建築基準法施行令 第百三十五条の二 (道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第百三十五条の二

建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

2特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。

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