条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十一条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第百三十一条

第五十六条第六項の規定による同条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十一条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十条の十二(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 建築基準法施行令 目次 第百三十一条の二(前面道路とみなす道路等) →