条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十五条の三 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第百三十五条の三

第五十六条第六項の規定による同条第一項及び第五項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第一項第二号に係るものは、次に定めるところによる。

  1. 建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。
  2. 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
  3. 第百三十一条の二第二項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

e-Gov法令検索で第百三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十五条の三(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十五条の二(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合) 建築基準法施行令 目次 第百三十五条の四(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) →