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建築基準法施行規則 第十条の二十一 (認定又は許可の取消しの申請等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(認定又は許可の取消しの申請等)

第十条の二十一

法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

  1. 次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
  2. 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
  3. 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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