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建築基準法施行規則 第十条の二十二 (認定の取消しに係る公告の方法)
昭和二十五年建設省令第四十号
府省令
(認定の取消しに係る公告の方法)
第十条の二十二
第十条の二十
の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。
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この条文が参照している条文
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