(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法) 第十条の二十 法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条の二十を開く ↗