(認定の取消しに係る公告)
第十条の二十二の二
特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。