(外壁関係)
第八十条の四
法第八条第一項の規定により第二十一条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一次のイ及びロに該当するものであること。
- イ増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
- ロ増築又は改築に係る部分の外壁(建築基準法施行令第百三十七条の二の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、同令第百九条の十に掲げる基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- イ
- 二増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。