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建築基準法施行令 第百三十七条の二の四 (外壁関係)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(外壁関係)

第百三十七条の二の四

第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分の外壁(法第二十三条に規定する準防火性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、第百九条の十に掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。

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