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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十九条

令和三年法律第三十四号法律

第二十九条

第七条第一項の規定に違反した場合(技術基準のうち第二条第三項第一号に掲げる要件に係る部分に違反した場合を除く。)には、当該違反行為をした認定畜舎等又はその建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該認定畜舎等又はその建築設備の工事施工者等)は、百万円以下の罰金に処する。

2前項に規定する違反があった場合において、その違反が認定計画実施者等の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者等を罰するほか、当該認定計画実施者等に対して同項の刑を科する。

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