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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十八条

令和三年法律第三十四号法律

第二十八条

第五条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした工事施工者等は、百万円以下の罰金に処する。

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