条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第五条 (畜舎等の設計及び工事監理)

令和三年法律第三十四号法律
(畜舎等の設計及び工事監理)

第五条

認定畜舎等(認定畜舎建築利用計画(第三条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画(変更があったときは、その変更後のもの)をいう。以下この項及び第十六条第二項において同じ。)に係る畜舎等をいう。以下同じ。)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ、することができない。

2認定計画実施者は、建築士法第三条第一項第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築物又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士である工事監理者(同法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。第十四条において同じ。)を定めなければならない。

3前項の規定に違反した工事は、することができない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第五条(畜舎等の設計及び工事監理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(認定を受けた畜舎建築利用計画の変更) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 目次 第六条(工事完了の届出) →