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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十四条 (報告徴収及び立入検査)

令和三年法律第三十四号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十四条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の畜舎等の部分(以下この条において「建築材料等」という。)を製造した者、工事監理者又は工事施工者(畜舎等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)に対し、認定畜舎等の利用の状況、認定畜舎等の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況又は認定畜舎等に関する工事の計画若しくは施工の状況について報告を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者又は工事施工者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。

3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場又は建築工事場に立ち入り、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件若しくは設計図書その他認定畜舎等に関する工事に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、又は認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問させることができる。

4前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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