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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第三十条

令和三年法律第三十四号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第十四条第二項の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をしたとき。
  4. 第十四条第三項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  5. 第十七条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

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