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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第三十一条

令和三年法律第三十四号法律

第三十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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