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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十六条

令和三年法律第三十四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第四条第一項の変更の認定又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。
  2. 第六条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第十五条第一項から第四項まで又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。

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