第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第四条第一項の変更の認定又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。二第六条第二項の規定に違反したとき。三第十五条第一項から第四項まで又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗