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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十八条 (工事中の認定畜舎等に対する措置)

令和三年法律第三十四号法律
(工事中の認定畜舎等に対する措置)

第十八条

都道府県知事は、第十五条第一項から第三項までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者又は当該認定畜舎等の管理者若しくは占有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置をとることを命ずることができる。

2第十五条第五項の規定は、前項の場合に準用する。

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