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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十九条 (面積、高さ等の算定)
令和三年法律第三十四号
法律
(面積、高さ等の算定)
第十九条
畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 目次
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