(面積、高さ等の算定方法)
第九十四条
法第十九条の主務省令で定める畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
- 一敷地面積建築基準法施行令第二条第一項第一号に定めるところによる。
- 二建築面積建築基準法施行令第二条第一項第二号に定めるところによる。
- 三床面積建築基準法施行令第二条第一項第三号(発酵槽等にあっては、同項第五号)に定めるところによる。ただし、地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分を有する畜舎等の床面積には、当該部分の床面積を算入しない。
- 四畜舎等の高さ建築基準法施行令第二条第一項第六号に定めるところによる。
- 五軒の高さ建築基準法施行令第二条第一項第七号に定めるところによる。
- 六階数地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分は、当該畜舎等の階数に算入しない。また、畜舎等の一部が吹抜きとなっている場合、畜舎等の敷地が斜面又は段地である場合その他畜舎等の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。