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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十条 (助言又は援助等)

令和三年法律第三十四号法律
(助言又は援助等)

第二十条

都道府県知事は、主務大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

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