(助言又は援助等) 第二十条 都道府県知事は、主務大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。2主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗