条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十一条 (主務大臣への報告等)

令和三年法律第三十四号法律
(主務大臣への報告等)

第二十一条

主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第二十一条(主務大臣への報告等)について教えてください」と聞く
← 第二十条(助言又は援助等) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 目次 第二十二条(木材を利用した畜舎等の普及の促進) →