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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十二条 (木材を利用した畜舎等の普及の促進)

令和三年法律第三十四号法律
(木材を利用した畜舎等の普及の促進)

第二十二条

農林水産大臣及び都道府県知事は、畜舎等の建築等に関する施策を行うに当たっては、国内で生産された木材の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国内で生産された木材その他の木材を利用した畜舎等の普及が図られるよう配慮するものとする。

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