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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十三条 (主務大臣)

令和三年法律第三十四号法律
(主務大臣)

第二十三条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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