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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二十四条 (主務省令への委任)
令和三年法律第三十四号
法律
(主務省令への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。
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