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建築士法 第三条の二 (一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)

第三条の二

前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

  1. 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
  2. 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。

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