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建築士法 第二十一条の二 (非建築士等に対する名義貸しの禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)

第二十一条の二

建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。

  1. 第三条第一項同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者
  2. 第三条の二第三項第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者

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