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建築士法 第二十一条の三 (違反行為の指示等の禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(違反行為の指示等の禁止)

第二十一条の三

建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

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