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建築士法 第三十四条 (名称の使用禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(名称の使用禁止)

第三十四条

建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

3木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。

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