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建築士法 第三十三条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(政令への委任)

第三十三条

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

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