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建築士法 第三十二条 (不正行為の禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(不正行為の禁止)

第三十二条

委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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