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建築士法 第三十一条 (会長)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(会長)

第三十一条

中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

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