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建築士法 第三十条 (委員の任期)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(委員の任期)

第三十条

委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の委員は、再任されることができる。

3前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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