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建築士法 第三条の三 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

第三条の三

前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。

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