(定義)
第二条
この法律において「畜舎等」とは、畜舎(家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。)及び堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。)をいう。
2この法律において「建築等」とは、畜舎等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。
3この法律において「技術基準」とは、畜舎等の敷地、構造及び建築設備(畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準をいう。
- 一継続的に畜産経営を行う上で、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと(次号及び第三号に掲げる要件を除く。)。
- 二敷地内の雨水及び汚水の排出又は処理並びに便所から排出する汚物の処理について、衛生上支障がないこと。
- 三
4この法律において「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法について、継続的に畜産経営を行う上で、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確保するために必要なものとして主務省令で定める基準であって、次に掲げる事項について定めるものをいう。
- 一畜舎等における一日当たりの滞在者数及び滞在時間の制限に関すること。
- 二災害時の避難経路の確保に関すること。
- 三避難訓練の実施その他の災害による被害の防止又は軽減に資する取組に関すること。