(目的)
第一条
この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。
この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。