(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)
第一条
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第一号に掲げる施設とし、第二号から第四号までに掲げる施設を含むものとする。
- 一家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの
- イ搾乳施設
- ロ集乳施設
- ハ畜産経営に必要な貯水施設、水質浄化施設その他これらに類する施設
- ニ飼料、敷料その他の畜産経営に必要な物資の保管の目的のために使用する施設
- ホ農業用トラクター、トラクターショベルその他の畜産経営に必要な車両の保管の目的のために使用する施設
- イ
- 二家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀
- 三家畜の飼養の用に供する施設又は第一号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの
- 四家畜の飼養の用に供する施設又は第一号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの