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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二条 (畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)

第二条

第二条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 畜舎等の柱を撤去する行為
  2. 畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替

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