(畜舎等の構造に変更を及ぼす行為) 第二条 法第二条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一畜舎等の柱を撤去する行為二畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗