(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一A構造畜舎等中規模の地震動(畜舎等(農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号。以下「農林水産省令」という。)第二条に規定する施設のうち同条第二号に掲げるもの(以下「発酵槽等」という。)を除く。この号及び次号において同じ。)の建築等をする地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該畜舎等が存している期間との関係から当該畜舎等が存している期間中に数回発生する可能性が高いものをいう。次号において同じ。)に対して、構造部材に損傷が生じない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。
- 二B構造畜舎等中規模の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。
- 三建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁それぞれ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号、第五号から第九号の三まで、第十四号、第十五号、第三十四号又は第三十五号に規定する建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁をいう。
- 四敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料それぞれ、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条に規定する敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料をいう。
- 五都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
- 六都市計画区域又は準都市計画区域それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
- 七特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区それぞれ、都市計画法第八条第一項第二号の二から第六号までに掲げる特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
- 八地区計画都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
- 九地区整備計画都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
- 十沿道地区計画都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
- 十一沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
- 十二集落地区計画都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
- 十三集落地区整備計画集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。