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農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三条 (建築設備)
令和三年農林水産省令第六十九号
府省令
(建築設備)
第三条
法
第二条第三項
の農林水産省令で定める設備は、畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備とする。
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第2条
← 第二条(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設)
農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
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