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農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四条 (家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者)

令和三年農林水産省令第六十九号府省令
(家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者)

第四条

第三条第四項第二号(法第四条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理について、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)若しくは家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者とする。

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