条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第二十八条の二 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

第二十八条の二

建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  1. 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
  2. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
  3. 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第二十八条の二(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(居室の採光及び換気) 建築基準法 目次 第二十九条(地階における住宅等の居室) →