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建築基準法施行令 第二十条の五 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
第二十条の五
法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
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← 第二十条の四(著しく衛生上有害な物質)
建築基準法施行令 目次
第二十条の六(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準) →