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建築基準法施行令 第二十条の五 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

第二十条の五

法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

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