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建築基準法施行令 第二十条の四 (著しく衛生上有害な物質)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(著しく衛生上有害な物質)

第二十条の四

法第二十八条の二第一号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。

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