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建築基準法施行令 第二十条の四 (著しく衛生上有害な物質)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(著しく衛生上有害な物質)
第二十条の四
法第二十八条の二第一号(法
第八十八条第一項
において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
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この条文が参照している条文
第88条
この条文が引用された裁判例
建築確認処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成14年(行ウ)第16号)
東京高等裁判所 平成19年8月29日 平成19(行コ)1
← 第二十条の三(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
建築基準法施行令 目次
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