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建築基準法施行令 第百三十七条の十五 (増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準)

第百三十七条の十五

法第八十六条の七第三項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第三号に掲げる基準のうち、第二十条の七から第二十条の九までに規定する技術的基準に係る部分とする。

2法第八十六条の七第三項の政令で定める技術的基準は、第百十九条並びに第五章第四節及び第五節に規定する技術的基準とする。

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